拾得物を拾得したので、警察に届け3ヶ月待った結果

川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。田園都市線梶が谷駅から、鷺沼駅行バスで10分、東横線武蔵小杉駅から野川台公園行バスで20分上野川のバス停付近で、個人の古物商として活動しています。

本日、ちょうど三ヶ月前に、とある品物を拾得して届けました。その結果と拾得物法についてまとめてみました。

拾得物取得

それはひな祭りの前日な3月2日の夜中。いつものように、習い事の練習帰りの途中。高津のとある山奥のような道路を快走している時に、路肩に巨大できれいな箱がありました。

箱には、”ALLEN&HEATH XONE:62″という名前が。好奇心が勝ってちょっと持ち上げたとき、肩が外れんばかりな重さに驚きました。なんと中身が入っています。仕事の癖でその場で、相場を調べたらジャンクで箱付きで6万以上します。流石にこのまま着服するには、気が引けますし、本当に落とし物だったら大変なので、一度持ち帰りました。その翌日、交番に届け本日を迎えました。

拾得物を拾ったら

落とし物を拾った際の手順をまとめます。

路上で拾ったらまずは、落とし主を探す努力が必要となります。お店なら、サービスカウンターなどに届けます。

もし路上で拾ったら場合は、近くの交番に届けます。お店でも交番でも権利について主張するなど書類を書いて、帰ります。

その後3ヶ月後、もし落とし主が見つからない場合は、権利を主張している場合は無事手に入ります。見つかった場合は、落とし主から電話がかかってくる場合があります。

取得物法について

簡単に、拾得物法をまとめてみました。

拾得物の管理は、原則届けた警察に任されますが、その前に必ず落とし主を探す義務が発生します。先程書いた、お店に届けるや路上の場合は少し待って落とし主が現れるのを待つなどです。

その後、お店や交番に届けて約3ヶ月間所轄の警察署の拾得物係(会計課に属します)にて保管され、落とし物の内容をネットで公開して落とし主が現れるまで保管されます。

拾得者は、届ける際に財布や現金や今回のような高額な品物の場合である場合は、拾得物の権利の主張が可能となります。なお、その際権利を取得した場合は、拾得物件預かり書を交番で発行されます。この書類は、落とし主が拾得物を手に入れる際に必須となります。

3ヶ月経過したら、落とし主から権利が失われ拾得者が権利を得ることとなります。拾得物が残ってるか確認後、所轄の警察署の会計課で、身分証明書と一緒に拾得物件預かり書を渡して、無事拾得者のものになります。

拾得物を手に入れる際の注意点

これは、以前拾得物係の仕事をしていたときの経験も交えて、拾得物の取扱についてのアドバイスをします。

まずは、落とし物を見つけた直後ですが、とりあえず数分間はその場を動かないことです。ひょっとしたら、ちょっとおいていただけや、すぐに落とし主が探しに戻る可能性があります。

もし落とし主が見つからない場合は、落とし物としてあなたが預かり然るべきところに届ける義務が発生します。

お店の場合。

お店の人に速やかに届けましょう。拾得物の権利については、お店の方針によって異なりますが、私の働いていたところでは警備室の拾得物係の窓口で、書類を発行していた記憶があります。

路上で拾って、交番に届けた場合。

交番に届けた場合は、お巡りさんから渡された書類を書きます。その際、最初に落とし主が現れなかった際の権利の主張について聞かれますので、欲しい場合は二つ返事で権利がほしいですと言いましょう。

さらに、発行された”拾得物件預かり書”など書類は、必ず保管しましょう。なくしたら権利もなくなります。

更に落とし主が3ヶ月経過しても見つからない場合は、警察などから連絡はないので忘れず連絡しましょう。警察には最大2ヶ月保管されますが、それ以降はそのまま処分されますので、問い合わせ後に速やかに確保しましょう。

なお、パソコンやスマホなど個人情報を保管できる媒体については、個人情報保護の観点から、落とし主に権利が発生しない場合があります。

また、路上で拾った場合は交番には一週間以内に届けましょう。それ以降の場合は、拾得物の権利を手に入れることができなくなります。今回私は、翌日3月3日の夜中に届けました。

詳細を見たい場合は、以下の警察庁の拾得物についてのリンクを張りますので、ご参考にされてください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html

まとめ

今回は、3ヶ月経過して落とし主が現れなかったので、無事自分のものになりました。もし、みなさんが落とし物を拾得したら、すぐに交番などに届けましょう。その際、権利がほしいなら素直にそう答えましょう。三ヶ月待って、もし落とし主が見つからない場合は、その権利を行使しましょう。

その後は、大切に使うもよし、販売するのも良しです。これも、モノとの縁と前向きに捉えましょう。

当社では、”盗品”や”違法な品物”以外なら、何でも販売することが可能です。こんなものどうすればよいのか、わからない場合は、一度相談してください。必ずベストな答えまで導きたいと思います。