自転車の売買について(譲渡証明書とは) その2(ライフハック)

川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。田園都市線梶が谷駅から、鷺沼駅行バスで10分、東横線武蔵小杉駅から野川台公園行バスで20分上野川のバス停付近で、個人の古物商として活動しています。

今回は、中古自転車を売買する時に必要な譲渡証明書について書きます。

譲渡証明書とは

個人間で、中古自転車を売買する際、譲渡を証明する書類です。買った人が、自転車屋にて防犯登録をする時に必須です。なお、譲渡証明書以外に登録抹消証明書が必須となります。(以下前回の記事)

https://anne3150.com/wp-admin/post.php?post=149&action=edit

書類の入手方法

基本的にフォーマットは、自由で必要な内容が書かれていてば法的には有効なようです。

譲渡元と、譲渡される側の人物の住所、氏名、電話番号と捺印そして防犯登録番号(なくても可)、車種、車体番号が分かれば問題ありません。エクセルで自作もできますが、各都道府県の自転車防犯協会のサイトに雛形があるので、そちらをダウンロードして、利用するのがオススメです。(以下神奈川自転車防犯協会リンク)

https://www.kanajibou.jp/index.php

賢い自転車の買い方

ヤフオクやメルカリには、沢山の自転車が売られています。しっかり書類を用意できるか、購入前に質問して、信用できる方から購入して下さい。譲渡証明書が無いと、防犯登録を新たに出来ないので、盗難されたりした時に発見は絶望的になります。また、防犯登録を抹消していないと、前オーナーの情報が残っていて、盗難車という扱いになり場合によっては逮捕される場合があります。

みなさんも、しっかり書類を揃えて楽しく自転車に乗りましょう!