日本人の心日本刀の取扱について(概要と法律)

川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援する、”ものと人生の水先案内人アニー堂”です。田園都市線梶が谷駅から、鷺沼駅行バスで10分、東横線武蔵小杉駅から野川台公園行バスで20分上野川のバス停付近で、個人の古物商として活動しています。

前回の戦国武将のお宝についてお話した際、刀剣の扱いについて触れましたので、今回はその刀剣が出てきた場合の対処についてまとめてみます。

刀剣売買と銃刀法

刀剣をあつかうときに、必ずついて回る法律が銃刀法です。

正確には、銃砲刀剣類所持等取締法となります。

一定以上の刃渡りを持つ刀剣槍など武具については、銃刀法により規制があり、登録が義務付けられています。登録先は、各市町村の教育委員会です。教育委員会から発行される、”鉄砲刀剣類登録証”という書類が必須となります。

また、この鉄砲刀剣類登録証が発行できる刀剣類には、以下の条件が課されていて、これがクリアできるものが登録可能となります。

1.刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち

2.刃渡り15cm以上の槍、刀、薙刀

3.骨董品や美術品として価値がある刀剣類であること

もし登録証がない刀剣類を、勝手に移転させてはけっしてあってはならないことです。もし違反すると銃刀法違反となり、条件に応じて懲役を含む刑が処されます。

注意点は、最低でも前科がほぼ確実についてしまいます。また、初犯でも実刑で刑務所に入る可能性もありますので、販売する前に刀の鞘などに登録証があるか、絶対に確認してください。

銃刀法については詳細は、以下のリンク先を参考にされてください。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006

登録証がない刀が出てきた場合

もしも、実家の押し入れや蔵から登録証がない刀が出てきた場合は、まずは所轄の警察署に相談してください。すると、刀剣類発見届出済証という書類が作成できます。

その書類を持って、今度は最寄りの教育委員会に連絡して、登録するための審査をする日程を決めます。審査当日刀剣類発見届出済証と該当する刀剣を持ち込み審査を受け、問題がなければ登録され登録証明書が発行されます。もし販売するときは、新たに発行された登録証明書を添えてお店に持ち込みます。次回、実際に販売するときの手順をまとめたいと思います。

まとめ

当社では、信頼の置ける刀剣商とつなげることが可能です。もし、処分したい譲りたい場合は、お気軽にご相談ください。

前回のリンク

https://anne3150.com/wp-admin/post.php?post=1473&action=edit