【2026年10月最新】自転車の防犯登録は10年で消える?東京都の抹消・カード紛失・譲渡証明書を解説

川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。

個人の古物商として活動しています。

当社は最初に扱ったのが、自転車用品なので自転車の話を度々しています。

今回は、去年の11月にまとめた防犯登録抹消期間について、

2026年9月最新版をまとめます。

自転車の防犯登録についておさらい

まずは、自転車を買った時に最初に行うのが、

防犯登録です。

買ったお店で渡される、防犯登録の書類を書きます。

この書類で、車体番号とあなたの個人情報を紐づけます。

あなたが書いた書類を、自転車屋さんが該当住所を管轄する、

防犯協会(47都道府県にある)に出すことで、登録されます。

ちなみに、この防犯登録した際に発行されるのが防犯登録番号です。

この防犯登録番号は、登録してから一定期間をすぎると、

防犯協会のデータベースから抹消されます。

厄介なのが、この番号の抹消期間が、

全国一覧ではなく、抹消された番号が記録されたことは、

残り続けることです。

まずは、登録抹消期間の違いについて、

期間と該当する都道府県ごとにまとめます。

登録抹消期間全国一覧

2026年9月現在の情報を、

特に中古自転車の売買・譲渡や買取を考える場合に分かりやすいよう、

期間ごとに整理します。

自転車の防犯登録「抹消までの期間」

期間状態ポイント
登録直後~数年有効通常の防犯登録状態。売却・譲渡する場合は、原則として旧所有者の抹消手続きが重要
7年未満有効神奈川県では登録日から7年間が有効
7年経過抹消開始神奈川県では7年経過後、順次抹消手続きが開始される
7年経過後~抹消完了まで移行期間「7年になった瞬間にデータが全部消える」という意味ではない。順次処理される
抹消手続き完了後登録なし同じ自転車を引き続き所有する場合は、新たに防犯登録が必要
10年経過東京都では期限切れ東京都は登録日の翌年から10年間が有効。10年経過後も使う場合は新規登録が必要

主な、防犯登録番号の抹消期間について5大都市を例にまとめます。

主要5都府県の防犯登録比較(2026年9月現在)

都府県登録情報の有効期間期間経過後の自動抹消売却・譲渡時の抹消新所有者の再登録
神奈川県登録日から7年7年経過後、順次抹消手続き開始。満了日に一斉消去ではない旧所有者が防犯登録所で抹消。県内譲渡なら、新所有者の登録と同時に旧登録を抹消できる旧登録抹消後、新所有者が新規登録。譲渡証明書等が必要
東京都登録した日の翌年から10年間10年経過後も利用する場合は新規登録が必要防犯登録所となっている自転車販売店で抹消・譲渡手続き旧所有者から譲渡された場合、名義変更等の手続きを行う
千葉県登録日から10年間10年経過後は登録情報の有効期間が終了旧所有者が削除手続き後に譲渡。県内の警察署・交番で削除可能譲受人が居住地または使用地で新規登録
埼玉県登録した年から8年間8年経過後、登録情報が順次削除。2026年現在、2017年以前の登録は失効譲渡前に旧所有者が抹消。交番・警察署または防犯登録取扱店で手続き旧登録抹消後、譲渡証明書を持って新規登録
大阪府登録情報を10年間保管10年経過後に削除自転車防犯登録所または警察署の防犯係で抹消旧登録を抹消してから新規登録

情報をまとめます。

[神奈川県]

7年経過後に「順次」抹消手続きが開始されます。

7年経ったからとはいえ即時消えるわけではありません。

なお、継続使用する場合は再登録が必要です。

[東京都]

少し表現が違い、”「登録した日の翌年から10年間」”が有効期限です。

10年経過後も使用する場合は新たな新規登録が必要と警視庁が案内しています。

[千葉県]

登録日から10年間。売却・譲渡では、

旧所有者が登録を削除してから譲渡し、

譲受人が新たに登録する仕組みです。

削除は県内の警察署または交番でできます。

[埼玉県]

8年を過ぎると登録は失効し、

警察のデータベースから順次削除されます。

譲渡の場合は「抹消→譲渡証明書→新所有者が新規登録」が基本です。

[大阪府]

防犯登録情報を10年間保管し、

10年経過後は削除されます。

所有者が変わる場合は「変更」ではなく、

いったん抹消してから新規登録する扱いです。

実際に自転車を売るときに注意スべき点

ここであなたの自転車を他人に販売したり、

譲渡する場合において気をつけるべき点をまとめます。

特に買取・譲渡の場合は、

「登録期間が切れているはずだから、そのまま次の人が登録できる」

とは限りません。

政府の2026年の調査でも都道府県によっては、

旧所有者の登録情報が残っていると新所有者が登録できないケースや、

抹消時に登録カードなどの書類を要求するケースが、

あることが指摘されています。

神奈川県の場合、県外へ引っ越す前に、

いったん神奈川県の登録を抹消してから転居先で登録するよう案内されています。

また、神奈川県では郵送による抹消の場合、

土日祝を除き約10日程度で完了書類が届くと案内されています。

これは「7年経過後の自動抹消」ではなく、

所有者が行う通常の抹消申請にかかる期間です。

売却する人にとって重要な違い

① 神奈川県

神奈川県内での譲渡なら、

旧所有者の登録カード
↓
新所有者が自転車・カード・身分証を持参
↓
旧登録を抹消
↓
新所有者名義で登録

という流れが可能です。旧所有者がカードを紛失していても、

譲渡証明書を用意する方法があります。

一方、県外から神奈川県へ持ち込む場合は、

元の都道府県で抹消してから神奈川県で登録する必要があります。

② 埼玉県

埼玉県はかなり明確です。

「抹消しない状態で譲渡すると、次の所有者は新しく防犯登録できない」

と案内されています。したがって中古販売では、旧所有者の抹消確認を取っておくことが重要です。

ただし、旧所有者の登録カードと譲渡証明書がある場合には、

譲受人側で旧登録の抹消と新規登録を同時に行えるケースもあります。

③ 千葉県

千葉県は「削除」という言葉を使っているのが特徴です。

売却する人 → 登録削除
買った人 → 新規登録

という明確な流れです。しかも、削除せず譲り受けた場合には、

前所有者に削除を依頼するよう県警が案内しています。

④ 大阪府

大阪府も所有者変更の場合は、

名義変更ではなく「抹消→新規登録」

です。警察署でも抹消できますが、警察署で手続きした場合は、

手続き内容を証明する控えが発行されない点には注意が必要です。

もし登録抹消証明書をなくした場合

ちなみに先程から次の人が登録するのに必須な、

登録抹消証明書をなくしてしまった場合でも場合によっては、

とある書類を書けばなんとか出来る可能性があります。

東京都を例に、書類をなくした場合はどのような事が起きるのか?

まとめました。

東京都・自転車防犯登録 4つのケース

ケース具体例どうする?注意点
① 防犯登録カードを紛失登録カードをなくしてしまった自転車防犯登録所で相談し、本人確認・所有者情報を確認して手続き登録カードは再発行されない。カードがなくても、譲渡証明書などで所有関係を確認できる場合がある
② 本人が行けず、代理人に依頼高齢の親の自転車を家族が売却するなど委任状などを用意して代理手続き必要書類は手続き内容や登録所によって確認したほうが安全
③ 売却・譲渡するAさん→Bさんへ中古自転車を譲渡Bさんが新しい防犯登録番号で登録。前所有者のカードまたは譲渡証明書があると手続きがスムーズ東京都では旧番号のまま名義変更はできない
④ 登録から10年経過古い自転車を10年以上所有している旧登録データが抹消されるため、使用を続けるなら新規登録「10年経過=その自転車が登録不要」ではない

① 防犯登録カードをなくした場合

東京都の防犯登録カードは、

登録時に交付される「お客様控」で、

盗難や譲渡などの際に使われます。

東京都自転車商防犯協力会は、

カードの内容をスマートフォンなどで撮影して保存しておくことも推奨しています。

ただし、カードをなくした=手続き不能、ではありません。

特に譲渡の場合、東京都の公式Q&Aでは、

前所有者の防犯登録カードまたは譲渡証明書等を提示するよう案内しています。

② 委任状を使って代理人が手続きする場合

例えば、高齢の親が所有者であって、親本人が自転車店へ行けないので、

子どもが代理で手続きを行うケースです。

このような場合は、本人確認や所有者本人からの委任状が必要となります。

ただ、東京都自転車商防犯協力会の公開Q&Aでは、

一般的な譲渡については「譲渡証明書等」を案内していますが、

「カード紛失時は必ずこの様式の委任状を使えば抹消できる」

とは限らないのは注意が必要です。

③ 売却・譲渡する場合

ここは中古自転車を扱う場合に一番重要です。

東京都では、所有者が変わったからといって、

旧所有者の防犯登録番号をそのまま使って名義だけ変更することは出来ず、

新しい番号で上書きすることとなります。

例えば、

田中さん
↓
自転車を売却
↓
鈴木さん
↓
新しい防犯登録番号で登録

となります。

このとき、

  • 前所有者の防犯登録カード
  • 譲渡証明書
  • その他、所有関係を確認できる資料

などがあると手続きがスムーズです。

東京都自転車商防犯協力会も、特に譲渡証明書を取得しておくことを推奨しています。

中古自転車を買い取る側なら

リユース業者目線では、登録抹消証明書があれば、

あわせてお客様との間に譲渡証明書を交わすだけで、

自転車を買うことが出来ます。

逆に登録抹消証明書をなくした場合は、実は裏技があって

一部の大手自転車屋に相談すると登録抹消証明書の代わりとなる

書類を用意してくれる場合がありますので、

諦める必要はありません。

④ 10年以上経過している場合

東京都はここが明確です。

防犯登録の有効期限は、

「登録した日の翌年初から10年間」

です。

例えば、

2016年9月に登録

した場合、

2017年1月1日から10年間

が有効期間となります。

10年を経過した防犯登録データは抹消されます。

引き続きその自転車を使用する場合は、

自転車本体と本人確認書類を持って、

防犯登録所で新規登録を行います。

現在の新規登録料は660円(非課税)と案内されています。

まとめ

中古自転車を売るときに、書類の不備で危うく売れなくなる出来事を

体感しました。

なので、必ず中古自転車を貰う前に、必ず前の持ち主が責任を持って、

防犯登録抹消を行うことが必要です。

当社では、自転車にまつわる品物について、

出張買取、オークション代行します。

お気軽にお問い合わせください。