川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。
個人の古物商として活動しています。
最近実家の服や段ボールを、地域の廃品回収に出しました。
そこに書かれている出せるもののリストが、少しわかりづらいので
今回は、廃品回収について川崎市、横浜市、世田谷区での回収物の違いや、
この仕組みはどのような業者が営んでいるのか?深堀りしました。
廃品回収とは?川崎市、横浜市、世田谷区の違い
ここで、廃品回収の概要をまとめます。
まずは、「廃品回収=何でも持っていってくれる」わけではないです。
3自治体とも似ていますが、
実は回収品目にけっこう違いがあります。
2026年現在の自治体情報をもとに、
川崎市・横浜市・世田谷区で比較してみます。
まず「廃品回収」で回収される代表的なもの
ざっくり言えば、
- 新聞
- 雑誌・本
- ダンボール
- 紙パック
- 古着・古布
- 缶
- びん
などの再利用できる資源物が中心です。
3自治体の違いを一覧にすると
| 品目 | 川崎市 | 横浜市 | 世田谷区 |
|---|---|---|---|
| 新聞 | ○ | ○ | ○ |
| 雑誌・本 | ○ | ○ | ○ |
| ダンボール | ○ | ○ | ○ |
| 紙パック | ○ | ○ | ○ |
| 古着・古布 | ○ | ○ | ○ |
| アルミ缶 | △ | ○ | ○ |
| スチール缶 | △ | ○ | ○ |
| リターナブルびん | ○ | ○ | ○ |
| ワンウェイびん | × | △ | ○ |
| ペットボトル | × | ×※ | △ |
| 家具 | × | × | × |
| 家電 | × | × | × |
| 布団 | × | × | × |
| カーペット | × | × | × |
| 靴 | × | × | △/基本対象外 |
| スーツケース | × | × | × |
| 普通ごみ | × | × | × |
※○=集団回収で一般的に対象、△=地域・回収業者によって扱いが異なる、
×=基本的に対象外、と考えてください。
ちなみに、集団回収は「自治体が直接回収しているもの」とは限らないことです。
① 川崎市
川崎市では、資源集団回収の代表的な対象は、
紙類
- 新聞
- 雑誌・本
- ダンボール
- 牛乳パック
布類
- 古着
- 古布
びん類
- リターナブルびん
です。
つまり川崎市の場合、
新聞・本・ダンボール・古着あたりが「廃品回収」の主力
と考えると分かりやすいです。
川崎市でちょっと面白いところ
「びん」と言っても何でもいいわけではありません。
対象となるのは、
- 一升瓶
- ビール瓶
- ジュース瓶
など、繰り返し使えるリターナブルびん。
一方、
- 化粧品のびん
- 油のびん
- ワンウェイびん
- 割れたびん
などは資源集団回収には出せません。
また、古着についても、
- 洗濯済み
- 乾いている
- 清潔
であることが基本です。
汚れ・臭い・破れ・濡れたものなどは対象外になります。
② 横浜市
横浜市は、3自治体の中ではかなり分かりやすいです。
横浜市の資源集団回収では、
- 新聞
- 雑誌・その他の紙
- ダンボール
- 紙パック
- 布類
- アルミ缶
- スチール缶
- びん類
が制度上の回収品目になっています。
つまり、
紙+布+缶+びん
までカバーしているのが特徴です。
ただし、ここも注意。
横浜市が直接毎週回収しているわけではなく、
“自治会・町内会などの地域団体と契約した民間回収業者が回収する「資源集団回収」”です。
地域によって回収曜日・場所・対象品目が違います。
③ 世田谷区
世田谷区は、さらに面白いです。
世田谷区の集団回収は、家庭から出る
- 古紙
- 缶
- びん
- 布類
などを地域団体が自主的に回収する仕組みです。
2026年現在も集団回収はかなり大きな規模で行われており、
2024年度には約5,480トンの資源を集団回収しています。
さらに登録回収業者の取り扱いを見ると、
- 新聞
- 雑誌類
- ダンボール
- 紙パック
- 布類
- アルミ缶
- スチール缶
- 金属くず
- リターナブルびん
- ワンウェイびん
- ペットボトル
- ペットボトルキャップ
- その他容器包装プラ
など、かなり幅があります。
ただし、ここが重要。
「世田谷区の集団回収なら全部回収してくれる」という意味ではありません。
回収業者によって取り扱える品目が違います。

廃品回収の仕組みについて
ちなみに、廃品回収とはどの等な仕組みなのか?を、まとめてみます。
はい。ここを掘ると、
先ほどの「毎週火曜日の廃品回収」が単なるゴミ回収ではなく、
かなりよくできたシステムです。
まず結論
「廃品回収」には、大きく2種類あります。
① 資源集団回収
自治会・町内会・マンションなどが、
住民 → 地域団体 → 資源回収業者 → 古紙問屋・資源化業者
という流れで、新聞・古本・段ボール・古着などを回収します。
これは川崎市や横浜市などが制度として支援しています。
横浜市は明確に「市による委託回収ではない」と説明しています。
② 不用品・廃棄物の回収
「いらない家具や家電などを有料で持っていきます」という業者は、
一般廃棄物収集運搬業の許可を持っています。
ちなみに古物商許可だけではダメです。環境省も明確に区別しています。
この2つは似ているようで、法律上はかなり違うものです。
実際古物で回収を行っている会社は、
買い取れるものを一緒に積んでいるからという建付けで対応できます。
1.資源集団回収はどういう仕組み?
例えば、毎週火曜日に、
「新聞・雑誌・段ボール・古着を出してください」
という地域があるとします。
仕組みはこんな感じです。
家庭
↓
新聞・本・段ボール・古着などを出す
↓
自治会・町内会・マンション等
↓
契約した資源回収業者
↓
古紙問屋・資源化業者
↓
製紙工場・再生工場など
↓
新しい製品へ
川崎市も、町内会・自治会・PTA・マンション管理組合などの実施団体と、
回収業者が協力して資源集団回収を行う、と説明しています。
横浜市もほぼ同じで、
地域団体が回収業者と契約する
という方式です。
つまり、
「市役所のゴミ収集車が来ている」のではありません。
ここ、かなり大事です。
2.では、お金はどこから出るの?
ここが面白いところです。
資源集団回収の場合、主に
① 回収した資源の売却代金
例えば古紙なら、
古紙回収 → 古紙問屋 → 製紙会社
という市場があります。
回収業者は集めた古紙などを資源として売却します。
つまり、
集めた資源そのものに商品価値がある
わけです。
② 自治体からの奨励金・報償金
そして行政も、
「ゴミとして焼却・処分するより、資源として回収してもらったほうがいい」
ということで、地域団体や回収業者を支援します。
例えば川崎市では、資源集団回収を行った登録団体に、
回収物1kgあたり3円の奨励金が交付されています。
横浜市も、登録団体と回収事業者に対して、
回収量に応じた奨励金を交付しています。
横浜市の制度は歴史が長く、昭和58年に助成制度が始まり、
平成2年から現在のような回収量に応じた1kgあたり3円の奨励金になっています。
3.では、廃品回収業者には「資格」が必要?
ここが一番誤解されやすいところです。
実は、
「廃品回収業」という一つの資格・免許があるわけではありません。
回収する物と、その物が法律上「廃棄物」なのか「資源」なのか、
さらにどういう契約で回収するのかによって必要な許可・登録が変わります。
4.古紙・古布などの「資源回収」
例えば、
- 新聞
- 雑誌
- ダンボール
- 古紙
- 古布
などを、資源集団回収の仕組みで回収する場合。
川崎市では、市の資源集団回収登録業者という制度があります。
市は登録業者名簿を公開しています。
5.ところが「廃棄物」になると話が変わる
例えば、
「この家具、いらないから5,000円で持っていって」
という仕事。
これは単なる資源回収とは違います。
家庭から出た不要品を廃棄物として収集運搬するのであれば、原則として、
一般廃棄物収集運搬業の許可
が問題になります。
環境省は、一般廃棄物の収集運搬を業として行う場合、
廃棄物処理法第7条に基づく市町村長の許可が必要としています。
6.ここで「古物商」が出てくる
例えば、
「このタンス、捨てるつもりだけど、アニー堂さんが買ってくれるなら持っていって」
というケース。
これは、
廃棄物の回収
なのか、
中古品の買取
なのかで意味が変わります。
古物営業を行って中古品を売買する場合は、
公安委員会の古物商許可が必要です。
神奈川県警も、古物の売買・交換を営業として行う場合に
古物商許可が必要としています。
7.「古物商」と「一般廃棄物許可」は別物
ここはぜひ覚えておいてください。
| やること | 関係する許可・制度 |
|---|---|
| 中古バッグを買い取って販売 | 古物商 |
| 中古家具を買い取って販売 | 古物商 |
| 中古ゲームを買い取って販売 | 古物商 |
| 古本を買い取って販売 | 古物商 |
| 家庭のゴミを有料で回収 | 一般廃棄物収集運搬業 |
| 家庭の粗大ごみを処分目的で回収 | 一般廃棄物収集運搬業 |
| 事業所の産業廃棄物を回収 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 資源集団回収の古紙を回収 | 自治体の登録制度等+資源回収の仕組み |
環境省も、
「産業廃棄物の許可」や「古物商許可」だけでは、家庭の廃棄物を回収できない
と注意喚起しています。
横浜市も同様に、家庭の不用品を収集するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、
産廃許可や古物商許可では家庭ごみを収集できないと明記しています。
8.では「専ら物(もっぱらぶつ)」って何?
ここは廃品回収を調べていると、かなりの確率で出てくる言葉です。
代表的なのが、
- 古紙
- 古繊維
- くず鉄
- 空きびん類
など。
これらのうち、専ら再生利用の目的となる廃棄物については、
通常の廃棄物処理業許可とは異なる扱いがあります。
環境省は、
専ら再生利用の目的となる廃棄物だけを扱う場合、
例外的に廃棄物処理業の許可が不要
と説明しています。
ただし、
「じゃあ何でも資源と言えば無許可で回収できる」
という話ではありません。
ここは非常に重要です。
再生利用されないものまで混ぜて回収すれば、
通常の廃棄物処理の問題が出てきます。
環境省もその点を明確に注意しています。
9.「廃品回収車」のチラシは要注意
例えば、
「ご家庭の不用品、何でも無料回収!」
という軽トラック。
これが、
古紙・古布などの資源回収
なのか、
家庭の不用品を廃棄物として回収
しているのかで、法律上まったく違います。
特に、
「無料で回収します」
↓
「これは処分費が必要です」
↓
「トラック積載料○万円です」
というトラブルは昔から問題になっています。
環境省も無許可の回収業者を利用しないよう注意喚起しています。

当社のスタンス
当社は基本買い取れるものを、買い取る。
オークション代行するのが基本です。
また、実家の片付けを始める時の相談も受け付けます。
少なくとも、買い取れるもの、廃品回収にだすもの、
仲間の片付け屋にお願いするもの。
これらの片付けの手伝いをします。
当社は、お客様にとって一番良いことを考えます。
気軽にご相談ください。
例えば現場で、
Aさんの家
「古本500冊あります」
なら、
買取できる本を選別 → 買取 → 販売
Bさんの家
「本棚もタンスも全部いらない」
なら、
本棚・タンスを廃棄物として回収する
場合には一般廃棄物収集運搬の問題が出てきます。
この場合は、仲間の業者と連携可能です。
Cさんの家
「古紙と段ボールが大量にあります」
なら、
資源回収業者につなぐ
場合によっては廃品回収煮出す手伝いをすることも可能です。
まとめ
たまに仲間から片付けをお願いされることがあります。
意外と片付け屋だけでも、うまく対処できないものはたくさんあります。
なので、ぜひ片付け屋を頼む前に、当社に見せていただけないでしょうか?