アメリカに送った時計。無事到着しましたが、軽くトラブルもあったので再度報告します。あわせて世界各国に輸出するときの注意点など深堀りします。

川崎市宮前区で、

不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。

田園都市線梶が谷駅から、

鷺沼駅行バスで10分、

東横線武蔵小杉駅から

野川台公園行バスで20分

上野川のバス停付近で、

個人の古物商として活動しています。

先日アメリカに送った時計。

無事現地に到着しました。

今回は、通関手続きにてちょっとしたトラブルがあったので、

その対処法と書類が必要な品物についてまとめます。

前回のあらすじ

川崎からアメリカまで時計を送ることになりましたが、

出した次の日に一通のメールが、

FedExから届きました。

通関手続きのため書類を、

作ってほしいとのことです。

お手本のPDFファイルを参考に、

エクセルを埋めて、FedExのメールに添付して返信しました。

しかし、今回再びFedExからメールが届きました。

前回の記事はこちらから

https://anne3150.com/wp-admin/post.php?post=3809&action=edit

何故戻ってきたのか?

理由はかんたんでした。

内容を確認すると

Value Breakout (amount and currency)と、

インボイスと金額が異なると言うことです。

PDFファイルを参考に書いていましたが、

Value Breakout (amount and currency)を、

誤って金額の構成比と間違っていました。

なので、

インボイス(落札額)=Value Breakout (amount and currency)

と変更しました。

ここで大まかに、金額を割り振って商品代金と同じようにします。

その後数日後無事通関手続きが終了して、

お客様のものに届けられました。

eBayで通関書類が必要な品物一覧

原則通関手続きに必要な書類を、

必要な品物を一覧にします。

以下のような場合には、

通関書類(輸出入用の税関申告書類・通関ラベル・HSコード記載等)が、

必要・あるいは強く求められます:

– 海外(日本以外の国)へ発送する場合(送付先国の税関を通すため)。

– 日本国内であっても、輸出扱いとなる国際取引として発送する場合。

– 海外から日本へ輸入される物品を販売・発送する場合(逆方向でも通関処理が必要)。

– 高額品・商用扱い・数量が大量な物品・輸出規制対象品目(例:希少金属、革製品、ブランド品、ゲーム機/電子機器等)を扱う場合。

– 送付先国が「輸入通関時に HSコード(関税分類番号)・原産国/製造国の記載を義務としている」国である場合。

– また、eBay International Shipping(EIS)やGlobal Shipping Programme(GSP)等、eBayの国際発送プログラムを使っていない「通常の国際発送サービス」を使う場合。

📋 主な必要書類(国・通関サービス・発送形態によって異なる)

国際発送で典型的に必要となる通関書類・記載事項と、その概要を以下に示します。

書類/記載事項概要・用途注意ポイント
通関申告ラベル(例:米国向けなら USPS Form 2976/「2976‐A」等)輸出品を発送する際、税関へ提出するための申告書。発送ラベルと一体になっている場合あり。記載内容に不備があると輸送遅延・返送・関税請求の原因になる。
商業インボイス(Commercial Invoice)輸出入者・品目名・数量・価格・原産国などを記載する書類。税関での課税・通関に使われる。「ゲーム機」「used item」など曖昧な記載ではなく「famicom console, japan manufactured」のように具体的に記載すること。
原産国/製造国の記載(Country of Manufacture/Country of Origin)製造国がどこかを明示することで、関税率・輸入規制が変わる場合があるため。“Unknown”や記載漏れはリスティング不可・通関拒否のリスクあり。
HSコード(Harmonized System Code)またはHTSコード税関分類を示すための国際的なコード。税率・輸入許可等がこれにより決まる。適切なコードを使わないと「誤分類」「追加徴税」「返送」の原因になる。特に電子機器・革製品・ブランド品などは慎重に。
内容品の明細(Description of contents)税関申告書にて「何を」「どんな材質で」「何のためか」を具体記載。例として「electronics」「clothing」だけでは不十分。素材・用途を明記。例えば “fixed-gear bicycle crankset, aluminum alloy” など。
署名・日付一部申告書では発送者・輸出者の署名・日付を必要とする。印刷ラベル内に署名欄が印字されていて署名不要のケースもあるが、確認を。
その他の証明書・許可書例えば革製品(クロコ/パイソン等)、高級ブランド品、電子機器、輸出規制品などは別途許可が要る場合ありユーザー様が「クロコ/パイソン革製品」「ゲーム機」「固定ギア部品」など扱っておられるので、該当国の規制・CITES(ワシントン条約)など輸出制限を確認されたほうが安全。

各国の必要な情報

世界各国(アメリカ、EU)で必要な書類や、

注意点についてAIに聞いてみました。

🇺🇸 1.日本→米国(発送元:日本、輸入先:米国)

[主な必要書類・手続き]

輸出申告(Japan Customs/輸出許可等)

日本から物品を輸出する際、輸出申告(数量・価格・品目等)を行う必要があります。

商業インボイス(Commercial Invoice)

取引内容・販売価格・数量・原産国(製造国)・取引条件(Incoterms)などを記載。

梱包明細書(Packing List)

梱包内容・箱数・寸法・重さ・品目別数量など。

航空運送状(Air Waybill)または船荷証券(Bill of Lading)

輸送契約・貨物の搬送記録として必要。

原産国表示/原産国証明または証明能力(場合により)

米国側で関税・統計分類に影響を与えるため、製造国・原産国が分かるように。

HSコード(税関分類コード)および適切な品目記載

輸入国(米国)で関税率・規制対象かを判断するため。

米国の輸入者側・日本輸出者側ともに把握しておくのが推奨されます。

[米国側の輸入者・税関手続きにおけるポイント]

最近従来「de minimis(少額免税)」制度が廃止され、

すべてのeBayの取引について、関税が課されることとなりました。

(10/24現在15%)

2500ドル以下の取引に関わる関税は、

セラーが支払うこととなりました。

特に電子機器・リチウム電池内蔵品・ブランド品・革製品(動物皮革)等は、

米国輸入規制/通知義務がある可能性があるので、

出品前に該当規制を確認しておいた方が安心です。

出品(販売)目的・商用量であるかどうか、

数量・価格・同種複数品目かどうかで「商用輸出入」と、

みなされる可能性があります。

商用扱いだと追加の書類・登録・許可が必要になる場合があります。

インボイスの「状態(used/new)」

「ブランド・型番」「製造国」「材質(例:クロコ/パイソン革)」

「用途(resale vs personal)」

を明確に記載すること。

例えば中古ゲーム機や中古革製品を送る際は、

「used Nintendo Famicom console, japan manufactured, tested working」

など具体的に記載すると、

通関でのチェックがスムーズです。

出荷方法・配送会社(例:EMS、日本郵便/国際宅配便)に、

よって必要書類や手続きが異なる場合があるため、

発送前に配送業者に「米国向け商用物品発送時の必要書類」を、

確認しておくと安心です。

[特にユーザー様が気をつけた方が良い点]

中古ゲーム機・周辺機器

米国向け輸出では、

説明欄に最低でも「バッテリー内蔵有無」

(「no battery/contains battery」)等記載すると良い。

革製品(クロコ/パイソン 等)

動物皮革は米国のワシントン条約(CITES)対象となるケースや、

輸入禁止・追加許可が必要となるケースがあるため、

製造国・素材を明確に記載・送付先送料・税金負担などを事前に確認。

ブランド品(高級バッグ等)

模造品疑い・ブランド側の輸出制限・関税・知的財産権チェックなどがあるため、

真正品であること・状態を説明・写真を準備しておくと良い。

少額・個人売買でも「販売目的」と見なされると通関チェック強化

eBayを通じて海外へ発送する物販(=販売目的)であれば、

単なる個人使用送付と異なり「商用発送」と、

税関に判断される可能性が高いため、

書類・説明を丁寧に。

🇪🇺 2.日本→欧州連合(EU) (発送元:日本 → 輸入先:EU加盟国)

[主な必要書類・手続き]

商業インボイス(Commercial Invoice)

上記米国向けと同様。EU側でも輸入通関に必須。

梱包明細書(Packing List)

内容の明細・箱数・重量・寸法・識別番号等。

運送書類(Bill of Lading または Air Waybill)

同上、輸送契約・搬送記録として。

原産国証明(Certificate of Origin)または原産地に関する宣言

特に貿易協定(例:EU‑Japan Economic Partnership Agreement(EPA))を利用して、

関税優遇を受ける場合に必要。

HSコード(CNコード等)/輸入関税率・付加価値税(VAT)に関する準備

EUでは輸入時に関税・VATの支払いが一般的。

輸入者がどこまで負担するか契約条件をクリアにしておくこと。

輸入者のEORI(Economic Operators Registration and Identification)番号

(場合によって)事業者として、

欧州へ定期的に物品を輸入する場合、

輸入者はEORI登録が義務付けられています。

[手続き・注意点]

EUは「非連合国(Third Country)」からの輸入に対して、

統一的な通関制度を敷いており、

書類・申告内容の正確性が特に重視されます。

輸入者側に、VAT・関税・通関手数料が課されるケースが多いため、

販売説明欄・インボイスに

「import duties and taxes may be payable by buyer」

など明記しておくとトラブル回避に役立ちます。

使用済・中古品・ブランド品・革製品など特殊品目を扱う場合、

EU側で製品安全・素材規制

(例:動物皮革、希少皮革、電気製品の安全指令、CEマーク等)を、

満たしているかの確認が必須です。

例えば、動物皮革輸入では輸入先国家の野生動物規制があるかどうか。

原産国証明を準備しておくことで、

EPA等の貿易協定による関税削減・免除を受けられる可能性があります。

例えば、日本発→EU輸入品であれば、

日本側・EU側の協定を活用できる場合があります。

書類や記載ミス・不整合があると、

通関遅延・追加検査・返品・関税アップのリスクあり。

インボイスと梱包明細書、運送書類の内容を整合させておくこと。

[ユーザー様の扱い品目を考えた注意点]

中古ゲーム機・周辺機器

EU市場では使用済電子機器を輸入する際、

リサイクル・安全・有害物質規制(RoHS等)に、

関連する可能性があります。

出品説明・通関記載に

「used/for resale」

「tested/working」

「no battery inside/with battery」

などを明記すると良い。

最低でも、バッテリーの有無は必要です。

革製品(クロコ/パイソン等)

EUでは野生動物由来皮革に対して、

輸入許可・証明書が求められる場合があります。

事前に「ワシントン条約(CITES)対象か否か」

「EU加盟国の輸入許可条件はどうか」を調べ、

通関書類に

「made in Japan」

「material: crocodile leather」

「CITES permit: yes/no」

など明記しておくと安心。

ブランド品(高級ファッション)

模造品チェック・真贋証明・ブランド側の輸出/輸入制限なども、

関わることがあります。

正規品であること・ブランド名・型番・状態を明記、写真を

添付できるよう準備しておくことを推奨します。

販売目的の少量発送でも「輸入商用扱い」されうる

EU側でも、少量でも定期・継続的・販売目的の発送が、

「個人使用」ではなく「商用輸入」と見なされることがあります。

発送説明・書類は商用輸出を前提に作成した方が安全です。

まとめ

今回は初めてブランド物の時計を販売したため、

色々と書類が必要でしたが、

逆にいい経験となりました。

当社も、eBayを使ったオークション代行します。

お気軽にお申し付けください。