間違えると牢屋不可避?刃物にまつわる法律。購入者はもちろん、販売者も気が抜けない刃物にまつわることを、色々と深堀り。刃物の中古相場もまとめます

川崎市宮前区で、

不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。

田園都市線梶が谷駅から、

鷺沼駅行バスで10分、

東横線武蔵小杉駅から

野川台公園行バスで20分

上野川のバス停付近で、

個人の古物商として活動しています。

世の中には日本刀以外にも、刃物があります。

知らずに買って、持ち歩いているだけで逮捕まります。

今回は、刃物にまつわる色々を深堀りします。

銃刀法違反での刃物の扱いと購入者が捕まる基準

まずは、刃物を管理する銃刀法についてまとめます。

銃刀法は、一般人が銃砲や刀剣類の

所持や使用を制限する法律です。

以下の基準を超えた場合は、銃刀法違反で

逮捕される危険性があります。

1.刀剣類の所持禁止
以下の刀剣類の所持が原則として禁止されています(銃刀法第3条より):

    – 刃渡り15センチメートル以上の刀、槍、薙刀

    – 刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち

    例外:

    ただし、美術品としての価値が認められ、

    都道府県教育委員会から

    「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けた場合は、

    所持が許可されます。

    2.刃物の携帯制限
    銃刀法第22条では、

    刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯について、

    以下のように規定されています:

    「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」

      つまり、正当な理由がない限り、

      刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を、

      携帯することは禁止されています。

      違反した場合、

      3.正当な理由の例
      以下のような場合は、

      刃物の携帯に正当な理由があると認められる可能性があります:

        – 料理人が業務で包丁を持ち運ぶ場合

        キャンプや釣りなどのアウトドア活動で、

        使用するためにナイフを携帯する場合

        店舗で購入した刃物を自宅に持ち帰る途中の場合

        [ 軽犯罪法による規制]
        刃体の長さが6センチメートル以下の刃物でも、

        正当な理由なく隠して携帯することは、

        軽犯罪法第1条第2号に違反する可能性があります。

        たとえば、ポケットや車の中に隠して携帯していた場合などが該当します。

        違反した場合、拘留または科料が科されることがあります。

        ✅ 適法に刃物を所持・携帯するためのポイント
        正当な理由の確認:

        刃物を携帯する際は、

        明確な目的や理由があることを確認してください。

        適切な梱包:

        刃物を携帯する場合は、

        鞘に収め、専用のケースや袋に入れるなど、

        安全に配慮した梱包を行ってください。

        使用後の管理:

        使用後は、速やかに刃物を自宅などの適切な場所に保管し、

        車内などに放置しないよう注意しましょう。

        購入時に資格が必要な刃物いらない刃物

        購入するときは、以下の基準を気をつける必要があります。

        1.刀剣類(日本刀・槍・剣など)
        所持:

        原則禁止ですが、

        美術品として価値があると認められ、

        都道府県の教育委員会から

        「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けた場合は、

        所持が可能です。

          携帯:

          正当な理由(例:購入後の持ち帰り、研ぎに出すなど)が、

          ある場合のみ可能です。

          その際は、鞘に収め、専用の袋やケースに入れ、

          登録証の原本を携帯する必要があります。

          2.刃物(包丁・ナイフ・ハサミなど)
          所持:

          日常生活や業務で必要な場合は所持可能です。

            携帯:

            刃体の長さが6cmを超える刃物は、

            正当な理由(例:料理人が仕事で使用するための持ち運びなど)がない限り、

            携帯が禁止されています。

            違法となる行為の例
            護身目的での携帯:

            正当な理由とは認められません。

            ファッションやアクセサリーとしての携帯:

            ミニチュアナイフなどでも、

            正当な理由がなければ違法となります。

            車内への放置:

            正当な理由がない場合、

            車内に刃物を放置することも、

            違法となる可能性があります。

            逆に銃砲刀剣類登録証を携帯して、

            厳重に保管すれば所持することは可能です。

            だから、刀をネットなどで買うときは、

            必ず登録書付きの刀を買いましょう。

            販売について捕まることはあるのか?

            ここでふと刃物を売ると、捕まる事はあるのでしょうか?

            じつは、刀以外は原則古物許可証があれば、

            販売自体は問題ありません。

            [必要な資格]

            1.古物商許可の取得(必須)
            中古品の販売には、

            「古物営業法」に基づく古物商許可が必要です。

            この許可は、営業所の所在地を管轄する、

            都道府県公安委員会に申請します。

              申請窓口:営業所所在地の警察署(生活安全課)

              申請費用:19,000円

              必要書類(個人の場合):

              略歴書(過去5年間の経歴)

              誓約書(法令遵守の誓約)

              住民票の写し

              登記事項証明書(成年被後見人等でないことの証明)

              市区町村長の証明書(成年被後見人等でないことの証明)

              営業所が複数の都道府県にまたがる場合、

              それぞれの公安委員会への申請が必要です。

              🔪 販売する刃物の分類と注意点

              – 刀剣類(日本刀・槍・剣など)
              所持・販売:銃砲刀剣類に該当する場合、

              都道府県教育委員会が発行する

              「銃砲刀剣類登録証」が必要です。

              登録証がない刀剣類の所持や販売は

              「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」に違反します。

              – 刃物(包丁・ナイフ・ハサミなど)
              所持・販売:一般的な刃物(包丁やナイフなど)の販売には、

              特別な許可は不要ですが、

              販売する刃物が銃刀法に抵触しないことを確認する必要があります。

                👥 販売時の顧客対応と法的義務

                1.年齢確認と身分証明書の提示
                18歳未満への販売禁止:

                刃物の販売は18歳未満の方には禁止されています。

                  身分証明書の確認:

                  購入者の年齢確認のため、

                  身分証明書の提示を求める必要があります。

                  2.販売記録の管理
                  販売記録の保存:

                  販売した刃物の種類、数量、販売日、購入者の氏名・住所などを記録し、

                  一定期間保存することが求められます。

                    📦 販売方法と注意点

                    1.店舗販売
                    展示方法:

                    刃物を展示する際は、安全性を確保し、

                    未成年者が容易に手に取れないよう配慮する必要があります。

                    2.通信販売(オンライン販売)
                    年齢確認:

                    オンラインでの販売でも、

                    購入者が18歳以上であることを確認する手続きが必要です。

                      配送方法:

                      配送時には、刃物が安全に梱包されていることを確認し、

                      受取人が18歳以上であることを確認する手続きが求められます。

                      ⚠️ 違法行為とその罰則
                      以下の行為は法律により禁止されており、

                      違反した場合は罰則が科されます。

                      登録証のない刀剣類の販売・所持:銃刀法違反となり、

                      罰則の対象です。

                      18歳未満への刃物の販売:

                      未成年者への販売は法律で禁止されています。

                      販売記録の未保存:

                      販売記録を適切に保存しない場合、

                      法令違反となる可能性があります。

                      中古のナイフや包丁を販売する際は、

                      これらの法律や規制を十分に理解し、

                      遵守することが重要です。

                      不明な点がある場合は、

                      所轄の警察署や専門の行政書士に、

                      相談することをおすすめします。

                      刃物にまつわる中古相場

                      いつものように、ヤフオク直近180日の落札相場を調べてみました。

                      “ナイフ”で検索しました。

                      取引数は47,401件、平均 10,622円、最高 690,708円でした。

                      最高落札されたナイフは、ナイフまとめ売り189本でした。

                      こういう売り方こそ、古物の醍醐味かなと思います。

                      まとめ

                      刃物を売る場合は、ここまでめんどくさいのだなと、

                      あらためて思いました。

                      当社では、しっかり身分証提示を義務付け、

                      法律を守って正しく活動しています。

                      当社では、ナイフなど法律に触れない、

                      品物について出張買取、オークション代行します。

                      気軽に、お申し付けください。