自転車の逆走で罰金に!?自転車に関する法律について

川崎市宮前区で、不用品買取や大人の断捨離を支援するアニー堂です。田園都市線梶が谷駅から、鷺沼駅行バスで10分、東横線武蔵小杉駅から野川台公園行バスで20分上野川のバス停付近で、個人の古物商として活動しています。

最近自転車の逆走に切符が切れるようになるかもしれないと、一部報道されました。今回は、自転車にまつわる法律についてまとめてみました。

自転車を走らせるときのルール

自転車は法律的には”軽車両”となりますので、車道に出ると車とほぼ同じルールが適用されます。

まず、基本左側通行です。白線がない対面通行の道路を走る場合は、車と走る方向の左端を走りましょう。

少し大きな道路には、路肩に自転車専用道が用意されている場合があります。その場合は、車は原則進入不可で、自転車のみが走ることが許されます。2車線以上の大きな幹線道路は、歩道に自転車専用道が併設されている場所もあります。また、一方通行の道路や歩道は、後述しますが、自転車も走れる場合があります。

自転車が走っていいところ

自転車が走っていいところは、以下となります。

・道路左側

・自転車専用道・レーン

・一方通行(自転車除くと表記がある場合)

・歩道(条件あり)

逆に、自転車が走ってはだめなところは以下となります。

・高速道路や有料道路など自動車専用道路

・一方通行(自転車は除くという看板がない場合)

・歩道(原則)

条件によって歩道もOK?

先述した、歩道を自転車が走れるのかという疑問について。結論を言うと、条件次第です。

原則自転車は、歩道進入不可です。しかし、以下の条件に当てはまる場合は、走行可能です。

・13歳未満、70歳以上の方、または身体の不自由な方が自転車を運転するとき

・標識や標示で自転車の歩道走行を許可しているとき

・自転車の通行の安全を確保するため歩道通行がやむを得ないと認められるとき

最後の条件について。道路が工事している場合や、道路が狭くて交通量が多い場合などやむを得ない事情がある場合は、例外的に認められています。しかし、歩道を走るときはすぐに止まれるように、かなりゆっくり走ることをお勧めします。

その他必要な物

自転車を走らせるには、ライト、ヘルメットなどは原則必要です。ライトがなく無灯火で走行している場合は、場合によっては警察官に職質され、最悪は罰金に処される場合があります。ヘルメットは最近追加されました。こちらも原則必要です。場合によっては、警察官に呼び止められ、罰金に処される場合があります。

また、無灯火やヘルメットなしで事故を起こした場合は、保険が降りない危険性もあります。なので、ママチャリ、ロード、クロスバイク、マウンテンバイクなどあらゆる自転車に乗る場合は、守りましょう。

まとめ

自分がたまに車を走らせると、フラフラ走るママチャリの対処に苦慮しました。とくに、逆走ママチャリは、恐怖の象徴です。私は、ロードバイク乗りとして交通ルールに従って気持ちよく走りたいと思います。ちなみに、歩道を走るときはほとんどペダルを漕がず、抜かず、人が通るときは止まります。

当社では、自転車を買い取ることが可能です。周辺の道具も対応できますので、気軽にお申し付けください。